トータルリターンとは、受け取った分配金と売却した分を足し戻して計算する、その投資信託での本当の損益です。基準価額だけを見ていても、自分がいくら得したか損したかは分かりません。分配金を受け取った回数が多いほど、その差は開きます。この数字は法令ではなく業界の自主規制ルールで通知が義務づけられており、届く頻度は年1回以上。ただし、届かなくてよい例外が10種類あります。買った後に一度も見たことがない人のために、規則の条文まで戻って並べ直します。なお本記事は一般的な仕組みの解説であり、個別商品の売買を勧めるものではありません。
トータルリターンは誰が義務づけているのか?
業界団体です。日本証券業協会の「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」第23条の2が、投資信託等の損益を顧客へ通知するよう定めています。制定は昭和50年2月19日の古い規則で、この条文は後から足されたものです。
協会員は、顧客から保管の委託を受けている又は振替口座簿への記載若しくは記録により管理している投資信託等について、別表に定めるところにより、顧客に当該投資信託等に係る損益(別表において「トータルリターン」という。)を通知しなければならない。
日本証券業協会「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」第23条の2より
いつからの話か。付則を見ると、この改正は平成26年12月1日から施行され、同日以後に顧客が新たに買い付ける投資信託等について適用すると書かれています。それ以前に買ったものは、制度上は対象外という整理です。運用報告書が2種類に分かれたのも同じ2014年12月。この年に、投資家へ届く紙の設計がまとめて変わっています。
式には何が足されるのか?
4つの要素です。別表が示す式は、(①評価金額+②累計受取分配金額+③累計売付金額)-④累計買付金額。いま持っている分の時価に、これまで受け取った分配金と売った分を足し、投じた総額を引く。それだけの引き算ですが、②と③が入っている点が肝心です。
| 要素 | 中身 |
|---|---|
| ①評価金額 | 計算基準日の基準価額×保有口数÷計算口数(基準価額に代えて解約価額も可) |
| ②累計受取分配金額 | 分配金受渡金額(税引後)の累計。累積投資口の再投資分は含めない |
| ③累計売付金額 | 解約価額×換金口数÷計算口数-換金手数料-換金手数料に係る消費税額 |
| ④累計買付金額 | 約定代金+販売手数料+販売手数料に係る消費税額 |
④に販売手数料と消費税額が含まれている点は、見落とされがちです。窓口で払った手数料は、この式のなかでは「投じた額」として最初から積まれています。だから、基準価額が買ったときと同じ水準に戻っただけでは、トータルリターンはプラスになりません。手数料が3層で乗る構造は投資信託のコストの裏側で分解しました。
払った手数料は、はじめから損益の分母に入っている。
数字を入れてみる(すべて仮の数字)
約定代金100万円ぶんを買い、販売手数料が3.3%だったとします。④累計買付金額は103万3,000円。その後、税引後の分配金を累計8万円受け取り、まだ1口も売っていないので③累計売付金額は0円。いま持っている分の①評価金額が96万円だとすると、96万円+8万円+0円-103万3,000円で、トータルリターンは7,000円のプラスです。取引画面だけを見ていれば「100万円が96万円になった、4万円の含み損」と読みます。同じ状態を、2つの数字がまったく逆に説明する。これが分配金を足し戻す意味です。
通知には何が必ず書かれているのか?
9項目です。別表は、投資信託等の名称、計算基準日、評価金額、累計受取分配金額および累計売付金額、累計買付金額、トータルリターンの額、その計算式、そして「書面に記載された金額は、税額計算において使用できない旨」、その他協会員が必要と認める事項を含めるものとしています。
最後から2番目に注目してほしい。税額計算には使えない、とわざわざ書かせています。理由は式を見れば分かります。②の分配金は税引後、④には販売手数料と消費税額が入っている。税務上の取得費や譲渡益の計算とは組み立てが違うわけです。損益の実感を持ってもらうための数字であって、確定申告の材料ではありません。
通知の手段も4つ定められています。書面の交付、ファクシミリ装置を用いた送信、電子メールを用いる送信、インターネットその他の電気通信回線を用いる送信。このうち後ろの3つを使う場合は、顧客から事前の同意を得るものとされています。
届く頻度と時期はどう決まるのか?
年1回以上、時期は各社の裁量です。別表は「年1回以上行う」と定める一方、計算基準日は各協会員で定めることとしています。だから、複数の金融機関に口座を持っていると、届く月がバラバラになる。最短でも12か月に1回、しかも各社が別々の日付で締めた数字が、別々のタイミングで届きます。同じ日付で横並びに比べられる仕組みにはなっていません。
外貨建てのものは、その投資信託等の建通貨ベースで計算するのが原則で、円貨ベースでもよいとされています。ここも各社の判断です。同じファンドを別の会社で持っている人は、数字の意味が揃っていない可能性を頭に置いたほうがいいでしょう。
届かないケースが10種類あるのを知っているか?
知られていません。別表は、通知の対象外にしてよいものを10種類も列挙しています。窓口に立っていた頃、この一覧を把握している個人投資家に会ったことはありませんでした。
- 顧客の買付時に取引所などで取引が行われていた投資信託等(上場しているもの)
- 投資一任契約に基づく運用対象として買い付けたもの
- 公社債投資信託
- 一定の条件を満たすアンブレラ型投資信託等
- 勤労者財産形成貯蓄制度における貯蓄契約で定期的に通知されるもの、およびミリオン型投資信託
- 確定拠出年金制度により拠出された資金で買い付けたもの
- その協会員と顧客との間で買付契約を締結したものではないもの(他社からの移管等)
- 自社の口座間において移管されたもの
- 顧客が継続して10年を超えて保有しているもの
最後の1行が効きます。9年目までは届いていたものが、10年を超えた時点から対象外にできる。長期保有を勧められた商品ほど、いずれ本当の損益が届かなくなりうるという設計です。禁止ではなく、除いてもよい、という許容の書き方です。運用は各社に委ねられています。
長く持つほど、本当の損益は届かなくなりうる。
確定拠出年金と投資一任契約が外れている点も押さえておきたいところです。iDeCoや企業型の資産、いわゆるファンドラップは、この通知の枠外に置くことができます。ファンドラップの中身についてはファンドラップの裏側で扱いました。
合併や移管で数字が切れることはないのか?
あります。別表は、協会員間の合併または会社分割で引き継いだ投資信託等については存続会社または承継会社等が通知し、その場合は顧客が保有していた全期間について通知するとしています。ここまでは親切です。
ただし続きがあります。情報の引継ぎが困難である場合は、当該顧客口座への入庫日の時価等を買付金額とする、または入庫前の累計受取分配金額をトータルリターンの計算に含めない等の対応をとってよい。つまり、買った日ではなく移ってきた日を起点に計算し直してよい、ということです。
通知が届いたら確認する3点
ひとつ、計算基準日がいつか。年に1度しか出ないので、前回との間隔を必ず見る。ふたつ、④累計買付金額に販売手数料が含まれた金額かどうか。式が併記されているはずなので、そこで確認できます。みっつ、その口座で持っている全銘柄が載っているか。10種類の除外に当たるものは、そもそも一覧に現れません。届いた紙に無い銘柄こそ、自分で計算する必要がある銘柄です。
年に1度しか届かないこの紙は、結局なんのために送られてくるのか?
錯覚を壊すためです。毎月分配型を持っていると、入金の通知が毎月届きます。運用の報告は半年に1度。そして本当の損益は年に1度。受け取る紙の枚数と、判断に必要な情報の量は、まったく比例していません。
別表には、通知の対象となる範囲と計算式の各要素の基準について、顧客が知り得るような環境を整備しなければならないという定めもあります。つまり、聞けば説明されるべきものだということです。届いた数字がマイナスだったとき、その原因が値動きなのか手数料なのか分配なのかは、式に戻れば切り分けられます。分配金の原資がどこから来るのかは毎月分配型の裏側で書きました。
- Q. トータルリターンはいつ届きますか?
- 日本証券業協会の規則の別表で、年1回以上と定められています。計算基準日は各協会員が定めることとされているため、届く時期は金融機関ごとに異なります。複数の口座を持っている場合、同じ日付で並べて比較できるとは限りません。
- Q. トータルリターンはどう計算されますか?
- (①評価金額+②累計受取分配金額+③累計売付金額)-④累計買付金額です。①は計算基準日の基準価額と保有口数から算出し、②は税引後の分配金受渡金額の累計、③は換金手数料と消費税額を差し引いた売却金額、④は約定代金に販売手数料と消費税額を加えた金額です。
- Q. 通知には何が書かれていますか?
- 投資信託等の名称、計算基準日、評価金額、累計受取分配金額および累計売付金額、累計買付金額、トータルリターンの額、計算式、書面に記載された金額は税額計算において使用できない旨、その他協会員が必要と認める事項です。
- Q. 届かない投資信託もありますか?
- あります。別表は対象外にできるものを10種類挙げています。買付時に上場していたもの、投資一任契約に基づくもの、公社債投資信託、財形の貯蓄契約、確定拠出年金で買い付けたもの、他社から移管したもの、自社口座間で移管されたもの、継続して10年を超えて保有しているものなどです。
- Q. いつ買ったものから対象ですか?
- 規則の付則により、この改正は平成26年12月1日から施行され、同日以後に顧客が新たに買い付ける投資信託等について適用されます。それ以前から保有しているものは制度上の対象外です。
あわせて読みたい
- 日本証券業協会「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」第23条の2および別表:https://www.jsda.or.jp/about/kisoku/200616_toushikanyu.pdf
- 資産運用業協会「運用報告書」:https://www.imaj.or.jp/study/investmenttrust/process/report.html
- 金融庁 NISA特設ウェブサイト「資産形成の基本」:https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/invest/index.html